インボイス制度でメンズエステ業界はどう変わった?【基礎知識や経営の影響】

摘発対策 経営ノウハウ
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2023年10月1日に新たに導入された「インボイス制度」。

簡単に説明すると登録番号や取引年月日といった項目が記入された請求書や領収書=適格請求書(インボイス)をもとに消費税の納税額を計算~保存することを目的とした制度です。

対象は事業者となっており、メンズエステ店も他人事ではありません。場合によっては「消費税額の負担の増加」「取引先から取引を敬遠される」といったケースもありえます。

この記事ではインボイス制度の導入に伴うメンズエステ業界への影響や前提となる基礎を解説いたします。

もしメンズエステ店を経営しているものの、インボイス制度の把握ができていない方がいらっしゃったら、ぜひ最後までこの記事をご覧ください。

メンズエステ業界における従来の納税システム


インボイス制度の説明に入る前に、そもそもメンズエステ業界における従来の納税システムを確認していきましょう。

メンズエステ業界における従来の納税システム

前提:消費税の納税義務は年間課税売上高で変わる
従来:免税事業者の請求書で仕入税額控除ができた
恩恵:従来の仕入税額控除は節税効果が大きかった

インボイスの仕組みを理解するにあたって現行の納税システムの把握は必須です。

前提:消費税の納税義務は年間課税売上高で変わる

大前提として、法人を含む一部の事業者は状況によっては消費税の納税が免除されます

メンズエステ店の経営者は、毎年事業年度ごとに確定申告をおこなわなくてはなりません。

この確定申告の際に消費税を含む国に収めるべき税金を集計するわけですが、事業者の納税の有無は年間課税売上高で決まります。

年間課税売上高 分類 納税義務
1,000万円以上 課税事業者
1,000万円以下 免税事業者

課税売上高とは簡単に説明するとサービスの対価としてお客様から受け取る金額のこと。

この金額が1,000万円以上の場合は「課税事業者」、1,000万円以下の場合は「免税事業者」と区分けされます。

そして、課税売上高が1,000万円以上の課税事業者は消費税を収める義務があり、一方で1,0000万円以下の免税事業者は消費税の納税を免除されるのです。

また、お客様から受け取るコース料金だけではなく、セラピストに支払う給与も課税売上高の対象となります。

もし仮に在籍するセラピストの給与が1,000万円以上の場合、対象のセラピストは課税事業者に分類され納税の義務が発生します。

従来:免税事業者の請求書で仕入税額控除ができた

売上にかかった消費税から仕入れにかかった消費税を差し引き、消費税の二重納税を防ぐ制度を「仕入税額控除」と言います

仕入税額控除が適用された際のメンズエステ店の消費税の流れを見てみましょう。

メンズエステの仕入税額控除の例

お客様から受取:10,000円(コース料)+1,000円(消費税)=11,000円
仕入れ先へ支払:1,000円(オイルやアメニティの購入)+100円(消費税)=1,100円
納税する消費税:売上時の受取消費税1,000円-仕入れ時の支払消費税100円=900円

仕入れ時には、仕入れ先への支払いの過程で既に消費税を支払っているので、もし仮にこの消費税を確定申告時に支払うとなると二重に消費税を収める羽目になります。

仕入税額控除はこういった消費税の二重納税を防ぐ役割をもっています。

インボイス制度導入前は免税事業者との取引は仕入税額控除が適用されましたが、制度導入後の免税事業者との取引は仕入税額控除の対象外となっています

なぜならインボイス制度の施行により、仕入税額控除の際には適格請求書(インボイス)の発行と保存が必要となったからです。

ということは、課税事業者はインボイスを発行できない事業者から仕入れをおこなった場合、仕入税額控除が受けられない=消費税の負担が増えるということです。

恩恵:従来の仕入税額控除は節税効果が大きかった

仕入税額控除は課税売上の消費税額から課税仕入の消費税額を差し引くこと。

つまり仕入税額控除によって消費税の支払額を抑えることができます

たとえばセラピストに支払う歩合給が60%で、税込み25,000円の90分コース×1本の売上が発生した際の収支は次の通りとなります。

課税売上(コース料金) 25,000円(内税2,500円)
課税仕入れ(バック率60%) -15,000円(内税1,500円)
粗利 10,000円

上記にて発生している消費税に仕入税額控除を適用すると……

利用客から得た消費税 2,500円
セラピストに支払った消費税 1,500円
風俗店が税務署に納める消費税 1,000円

仕入税額控除により納める消費税は1,000円となりますが、もし仕入税額控除が適用されなかった場合は控除なしの2,500円を支払わなければなりません。

こうしてみると事業者、経営者にとって仕入税額控除の恩恵は計り知れませんね。

最近始まったインボイスとは?制度の基礎知識と変化

「インボイス制度とは何なのか?」ここからは制度の基礎知識について説明していきます。

仕入税額控除の際にインボイスが必要となる制度

インボイス制度、正式名称「適格請求書保存方式」と言います。

インボイス制度とは、定められたいくつかの項目が記載された適格請求書(インボイス)にもとづいて消費税の仕入控除額を計算~保存することを目的とした制度です。

定められた項目とは次の6点です。これらが請求書に記載されていないとその請求は仕入税額控除がされません。

メンズエステ業界における従来の納税システム
  • 適格請求書発行事業者の氏名や名称、あるいは登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率対象品目の場合は)
  • 8%or10%と税率ごとに合計した金額および適用税率
  • 8%or10%と税率ごとに区分した消費税額
  • 書類の交付を受ける事業者名または氏名

もしお手元にレシートや領収書があれば記載項目を見てみましょう。

2023年10月1日以降、コンビニや飲食店などさまざまな事業者はレシートや領収書などにこれらの要件を記載しています。

インボイスを発行できるのは適格請求書発行事業者

仕入税額控除を受けるためには適格請求書(インボイス)が必要であり、このインボイスを発行できるのは適格請求書発行事業者のみ です。

適格請求書発行事業者は、フリーランス、法人、個人事業主など形態を問いません。

適格請求書発行事業者とは、あらかじめインボイスを発行するために税務署の審査を受けて承認された事業所を指します。

適格請求書発行事業者の登録申請手順は次のとおりです。

メンズエステ業界における従来の納税システム

(1)国税庁のサイトにて公開されている適格請求書発行事業者の登録申請書を入手
(2)登録申請書の必要項目を記入したら郵送ore-Taxにて税務署へ提出
(3)問題なければ適格請求書発行事業者として登録が完了
(4)取引先へ通知
※国税庁のサイトで登録番号や事業者名称で確認が可能

適格請求書発行事業者の登録は強制ではありませんが、課税事業者との取引が多い場合は登録を検討したほうがよいでしょう

なぜなら、仕入税額控除を受けられないということは消費税負担が増えますし、取引先からも取引を敬遠されてしまう可能性があるからです。

ただし一見すると誰でも登録ができるように思えるのですが……、適格請求書発行事業者になれるのは一定期間の課税売上高が1,000万円以上の課税事業者に限定されています。

適格請求書発行事業者に登録できるのは課税事業者

適格請求書発行事業者に登録できるのは課税事業者のみ、免税事業者は適格請求書発行事業者の登録ができません

ここで問題になるのがお客様から支払われるコース料金に対する、メンズエステ店とセラピストの収益の配分と消費税の負担額です。

なぜならセラピストは個人事業主であることがほとんどであり、多くの場合は売上高1,000万円以下の免税事業者と考えられます。

たとえばお客様が60分11,000円のコース料金を支払ったと仮定した際の、お店とセラピストの取り分は以下のようになります。

★インボイス制度導入前

メンズエステ店 4,400円(内税400円)
セラピスト 6,600円(内税600円)

インボイス制度導入後

メンズエステ店 4,400円(内税1,000円)
セラピスト 6,600円(内税0円)

インボイス制度導入後は消費税をお店側が負担しなければならないのです。

となるとメンズエステ店としては仕入税額控除を受けるためにセラピストに課税事業者になって欲しいところ。

実は免税事業者であっても税務署に「消費税課税事業者選択届出書」を提出すれば課税事業者に変更が可能です。

メンズエステ店としてはセラピストや取引先業者含め消費税の負担を少しでも減らすために、課税事業者への変更や適格請求書発行事業者の登録を促していきたい ところですね。

インボイス制度の導入によるメンズエステ業界の影響


インボイス制度導入によるメンズエステ業界に及ぼす影響は次の3つです。

インボイス制度の導入によるメンズエステ業界の影響
  • 年間課税売上高1,000万円未満の店舗は影響なし
  • 仕入税額控除の恩恵が減り納める消費税が増える
  • 税負担を抑えるためには値上げか交渉を迫られる

既に前のトピックでも触れていますが、改めて整理していきましょう。

年間課税売上高1,000万円未満の店舗は影響なし

まず年間課税売上高が1,000万円以下であればインボイスによる影響はほぼありません

なぜなら1,000万円以下ということは免税事業者であり、免税事業者は消費税の納税義務を免除されるからです。

インボイスの影響を受けるのは課税売上高が1,000万円以上の課税事業者のみです。

仕入税額控除の恩恵が減り納める消費税が増える

年間課税売上高が1,000万円以上の課税事業者は、インボイスの導入により仕入税額控除の恩恵を受けられなくなる可能性が高いです。

端的に言えば、納めなければならない消費税が増えます。たとえば以下のようなケースで見てみると消費税負担額がどれくらい増えるのかイメージしやすいかと思います。

分類 インボイス導入前 インボイス導入後
お客様の支払い総額 11,000,000円
(内消費税1,000,000円)
11,000,000円
(内消費税1,000,000円)
セラピストへ支払う給料
(バック率一律60%)
6,600,000円
(内消費税600,000円)
6,600,000円
(内消費税0円
メンズエステ店の取り分 4,400,000円
(内消費税400,000円
4,400,000円
(内消費税1,000,000円


今までは仕入税額控除により節税できていましたが、恩恵を受けられなくなることによって納める消費税が増えると解釈できます。

税負担を抑えるためには値上げか交渉を迫られる

納める消費税が増えるとなると「コース料金の値上げ」あるいは「セラピストの給料交渉や課税事業者への切り替え交渉」を検討する必要がでてきます。

消費税の分だけお店の利益が減少する恐れがあるからです。経営者としては何らかの方法を取って、利益を確保していく必要があります。

インボイス制度の導入に伴うメンズエステ店側の対策として、どのようなものが挙げられるかをこの次のトピックで説明していきます。

インボイスの税負担を抑えたいメンズエステ店向けの対策4選

インボイス制度導入に伴うメンズエステ店向けの対策としては次の4つが挙げられます。

インボイスの税負担を抑えたいメンズエステ店向けの対策4選

(1)集客の低下に注意してコース料金を値上げする
(2)セラピストにインボイス登録を勧めてみる
(3)セラピストに支払う歩合給を10%減額する
(4)課税事業者のセラピストだけ働いてもらう

1.集客の低下に注意してコース料金を値上げする

提供しているコース料金の値上げは、利益を守るために有効的な手段と言えます。

現にメンズエステに限らず、インボイス制度の導入により既に対策を講じ始めている事業者もいます

“消費税のインボイス(適格請求書)制度が10月から始まることに伴い、毎月の電気代が来春、月1〜2円程度ではあるが値上がりする予定だ。”

引用:東京新聞
「電気代がインボイス制度導入で10月に値上がり…電力会社の負担が消費者にしわ寄せ」

“農作物を卸す農家から受け取る手数料を引き上げる対応をとり、これに対して農家の中には収入が減るのを避けようと卸す商品の値上げを検討する動きも出始めています。”

引用:島根 NEWS WEB
「インボイス導入 道の駅が手数料引き上げ 値上げ検討の農家も」

ただし、コース料金の値上げはリピーター離れや新規予約数減少といった集客面にマイナスな影響を及ぼす可能性があります。

インボイスの導入、物価上昇、賃上げの鈍りなど、世情的に見てもメンズエステの利用を控えるお客様が増える確率は高いと言えます。

コース料金の値上げの分だけ、客足は遠のく可能性は考慮しておかなければなりません。

また、コース料金の値上げと一緒に「値上げしても利用したい」と思われる店舗作りは必須です。

サービスやオプションといった内容の見直し、イベントの実施、ルームの改善、新規~既存へのアプローチなどは並行して検討していく必要があるでしょう。

2.セラピストにインボイス登録を勧めてみる

働くセラピストにインボイスの登録を勧めてみるという対策もあります。

セラピストがインボイス登録をおこなうということは、免税事業者から課税事業者へ切り変わります。

よって、今まで通り仕入税額控除によりお店側の消費税の負担額を抑えられます

ただし、セラピスト側からすると今までは免税事業者として消費税の納税を免除されていたのが、課税事業者となったことにより消費税を納めなければならなくなります。

正直なところ、セラピストからするとインボイス登録をおこなうメリットは感じられません

ではどうすれば良いのかというと、インボイス登録と合わせて簡易課税制度の利用を勧めてみましょう

簡易課税制度とは、売上高の一定割合を簡易的に仕入税額控除してくれる制度。

簡単に言えば消費税の負担額を減らせる=節税の効果を期待できます。セラピストが簡易課税制度を利用した際の消費税負担額は下記をご覧ください。

★仕入税額控除が適用

課税売上高(給与) 500万円(内消費税50万円)
課税仕入れ(美容院やタクシーなど) 100万円(内消費税10万円)
消費税負担額 40万円

★簡易課税制度が適用

課税売上高(給与) 500万円(内消費税50万円)
みなし仕入率 50%(5種 サービス業)
消費税負担額 25万円

簡易課税制度の利用をおこなう場合は、税務署に「消費税簡易課税制度選択届出手続」の提出が必要です。

“納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)に提出してください。”

引用:国税庁 D1-22 消費税簡易課税制度選択届出手続

セラピストにインボイス登録を促す際は、簡易課税制度も一緒に勧めるとメリットを感じてもらえるのではないでしょうか。

3.セラピストに支払う歩合給を10%減額する

セラピストのバック率を下げるという手段もあります。

バック率を下げることによってお店側の取り分が増えます。これにより消費税負担額が増えたとしても収益で補填することも可能でしょう。

しかし、当然ではありますがセラピストから反発される可能性が高いです。最悪の場合、セラピストが退店してしまう恐れもあります。

バック率を下げる場合は、なぜ下げるのかも合わせて丁寧に説明しましょう。

4.課税事業者のセラピストだけ働いてもらう

既に課税事業者のセラピスト、あるいは採用の段階で課税事業者となることを約束できる女性のみに働いてもらうという手段もあります。

メンズエステを経営する立場としては、少しでも消費税の負担を抑えたいと思うところ。

そのための手段のひとつとして、従来通り仕入税額控除を受ける必要があります。

仕入税額控除を受けるためには課税事業者であること、適格請求書発行事業者の登録、適格請求書(インボイス)の発行が条件に挙げられます。

セラピスト側からすると手続きの煩雑さ、消費税の負担などありますが、お店としてサポートしつつ合わせて簡易課税制度も促せば納得してもらえる可能性はあるのではないでしょうか。


まとめ:インボイスの把握や対応が難しいようであれば税理士やコンサルに相談すべし

2023年10月に導入された「インボイス制度」。

登録番号や取引年月日といった項目が記入された請求書や領収書=適格請求書(インボイス)をもとに消費税の納税額を計算~保存することを目的とした制度です。

2019年10月に軽減税率が導入され仕入税率に8%と10%が混在するようになりました。

事業者は取引の正確な消費税額や消費税率の計算~保存が求められたわけですが、合わせて仕入税額控除にもメスが入りました。

メンズエステ店の経営者からすると次のような影響があり、対策を講じる必要もでてきます。

インボイス制度の導入によるメンズエステ業界の影響
  • 年間課税売上高1,000万円未満の店舗は影響なし
  • 仕入税額控除の恩恵が減り納める消費税が増える
  • 税負担を抑えるためには値上げか交渉を迫られる

とはいえ、インボイス制度を含む節税や経営、確定申告など、これらには専用の知識と対応が求められます。

一朝一夕ですべてを一人で考えるのは難しいため、一番安心かつ確実なのは税理士やコンサルタントの指示を仰ぐことです。

確定申告の際にお世話になっている税理士がいればインボイスについて相談するとよいでしょう。

顧問税理士やコンサルタントがいないのであれば、今後を見据えてまずは相談をしてみてもよいのではないでしょうか。


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