【メンズエステ経営者必読】広告掲載でNGな表現・ワードを解説!

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メンズエステの経営にあたって、集客・求人のためにポータルサイトやホームページ上で広告掲載を考えているオーナーも少なくないでしょう。

広告掲載をするなら法律上NGとされている表現があるので、注意しなければなりません。

なぜなら違反すると行政処分の対象となるだけでなく、最悪の場合は懲役を課される可能性があるからです。

本記事では広告掲載にあたって注意すべき法律から、具体的にNGな表現・ワードの例まで詳しく解説しています。

法律に即した広告掲載をするためにも、経営者の方はぜひご一読ください。

メンズエステの広告掲載で注意すべき法律

メンズエステの広告掲載において、注意すべき法律を複数ご紹介します。

メンズエステ業においては、現状特定の規制法がありません。したがって、出稿側が遵守すべき法律が多岐にわたるのです。

基準がわかりづらいため、いざ広告を出したら違反していたなんてケースも十分あり得ます。

あらかじめ以下の内容をしっかり頭に入れた上で、広告掲載内容を検討しましょう。

不当景品類及び不当表示防止法

「不当景品類及び不当表示防止法」(景品表示法・景品表示法)とは、商品やサービス、景品の誇大広告から一般消費者を守るために制定された法律です。

“この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。”
出典:e-Govポータル

商品やサービスの広告は、消費者が購買行動をおこなう際の判断基準。

チラシやパンフレット、商品パッケージやラベル、テレビCMなどでの記載はもちろんのこと、セールストークといった接客内容についても該当します。

なお企業側は利益獲得のため、上記媒体において競合との差別化を狙うもの。

その際に、実際とは乖離する内容の広告や景品などを打ち出すケースも少なくないのです。

したがって景品表示法では、こうした過度な表現を規制しているのです。具体的な例は以下となります。

景品表示法の規制例

①不当表示の禁止
商品やサービスの品質、内容、価格などが、消費者に誤認される可能性がある表示を防ぐ。
(例)無果汁のオレンジジュースなのに表記がない など

②景品類の制限及び禁止
消費者に提供できる景品の限度額を定め、不健全な競争を防ぐ。
(例)購入者のみのくじ引き、商店街の福引、来店者全員プレゼントなど

広告で謳われている通りの効果が得られなければ、消費者は「購入して損をした」と思うでしょう。

また企業側も、不当広告で得た利益があっても課徴金の支払いを求められます。つまり企業自体のイメージダウンも重なれば、相当なダメージとなり得るのです。

したがって、生産者側がきちんと景品表示法に則った広告を徹底すれば、双方の不利益を防げると言えます。

不当表示の該当例(優良誤認表現・有利誤認表現)については、以下の章で詳しく解説します。併せてチェックしてみてください。

薬機法・医師法

「薬機法」(旧薬事法)とは、医薬品や医薬部外品などの承認や製造、販売、広告などのルールを定めたものです。

一般消費者の保健衛生の向上や、安全性を確保することを目的としています。

“この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行う”
出典:e-Govポータル

また「医師法」とは、医師の資格や行動規範を定める法律です。

医師の免許取得や医師の行為、医療機関の運営に関する規定が含まれています。

“医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。”
出典:e-Govポータル

薬機法や医師法は、医師や医療機器・医薬品に関する広告を規制するものです。

したがって双方に違反する広告のほとんどは、景品表示法にも違反しているとみなされます。

なお、違反とみなされる表現例は以下の通りです。

薬機法・医師法違反の該当表現例

・医療行為や治療・予防が可能と思わせる表現
 「シミが消える」「ニキビ改善」「肌荒れを予防する」など

・美容機器による医療効果を誤認させる表現
 「細胞を活性化させる」「むくみを解消する」など

上記のように、医療機関以外での医療行為の誤認を招く表現や、あたかも医療機器であるかのように誤解させる記載は、薬機法違反となり得るのです。

あはき法

「あはき法」とは、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」の略称です。

資格取得や業務に関する規定を定め、施術の安全と質の確保を目的としています。

“医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。”
出典:e-Govポータル

あはき法違反とみなされるのは、主に「資格のない者による業務」と「法律に適合しない広告」の2つに分類されます。具体例は以下の通りです。

あはき法違反の該当表現例

・無資格者による「マッサージ」提供の表現
 「セラピストによるフェイシャルマッサージ」など

・施術者についての経歴の記載
 「〇〇専門学校卒業」「〇〇での勤務経験あり」など

・施術の効果についての誇大表現
 「アンチエイジング効果あり」「疲労回復効果あり」など

・医療効果があると思わせる表現
「〇〇の治療ができます」「〇〇の症状に効きます」など

・医師の同意なく保険適用可能と誤認させる表現
 「保険適用」「自己負担〇円」など

あはき法上「マッサージ」を提供できるのは、あん摩マッサージ指圧師のみとされています。

メンズエステのセラピストは、基本的に無資格者がほとんどです。

したがって広告やメニュー表記については、マッサージに該当する箇所を「トリートメント」に置き換えるなどしておく方が良いでしょう。

広告で規制対象に該当する表現は大きく分けて2つ

景品表示法で不当広告とされるのは、主に「優良誤認表示」と「有利誤認表示」の2つです。

なお行政処分の対象でもありますので、特に注意が必要です。思わぬトラブルを避けるためにも、ぜひご一読ください。

優良誤認表示

「優良誤認表示」とは、事実に反するにも関わらず、商品やサービスの品質が優良であると宣伝する広告を指します。

簡単に言うと「これはとても良い品質の商品・サービスだ」と消費者に思わせておいて、実際は違うといったケースです。

“商品・サービスの品質を、実際よりも優れていると偽って宣伝したり、競争業者が販売する商品・サービスよりも特に優れているわけではないのに、あたかも優れているかのように偽って宣伝する行為が優良誤認表示に該当します。” 出典:消費者庁

消費者に誤認させる具体例としては、大きく以下の2種類に分けられます。

①実際よりも著しく優良であると思わせる表示

(例)「この掃除機は、どんなゴミでも一度で完全に吸い取ります」と、実際には不可能な性能を謳う

・商品やサービスの選択において、重要な判断基準となる
・具体的で著しいメリットの提示
・実際よりも優良であるとの記載がある

②競合他社の商品・サービスよりも著しく優良であると思わせる表示

(例)「当社の製品は、他社製品よりも50%長持ちします」

・商品やサービスの内容自体の表示は正しい
・競合他社との根拠のない比較
・事実に反して自社にのみメリットがあるとの記載

優良誤認表示を避けるためには、商品やサービスの性能や効果を誇張せず、根拠や比較を明確にしておきましょう。

有利誤認表示

「有利誤認表示」とは、商品やサービスが実際よりも価格や条件が有利だと誤解させる広告を指します。

具体的には、「かなりお得な商品・サービスだ」と消費者に思わせておいて、実際は異なるケースが挙げられます。

“商品・サービスの取引条件について、実際よりも有利であると偽って宣伝したり、競争業者が販売する商品・サービスよりも特に安いわけでもないのに、あたかも著しく安いかのように偽って宣伝する行為が有利誤認表示に該当します。” 出典:消費者庁

消費者に誤認させる具体例としては、有利誤認表示についても大きく2種類に分けられます。

①実際よりも取引相手に著しく有利だと思わせる表示

(例)「今なら初回無料!」と宣伝しているが、実際には一定期間の契約を結ぶ必要がある

・商品・サービスについての取引条件の記載
・実際よりも有利であるとする記載

競合他社よりも取引相手に著しく有利だと思わせる表示

(例)「当社のサービスは他社よりも常に20%安い」と宣伝するが、比較が不正確である

・競業他社よりも特に安価であるかのような記載

なお上記に加えて、割引やキャンペーンといった期間限定表現についても注意が必要です。

有利誤認表示をしないためには、価格や割引を誇張せず、特典やサービスの条件をわかりやすく記載しましょう。

また他社の価格やサービスと比較したい際は、正確かつ最新の情報を用いるべきです。

広告掲載で法律に違反すると?

広告掲載で景品表示法や薬機法といった法律に違反すると、前述の通り「行政処分」を受けます。

違反した際のペナルティは、主に以下の通りです。

広告掲載の違反による行政処分

◯措置命令
不当表示の撤回や再発防止を命じるもの。

販売停止命令・営業許可の取り消し
商品やサービスの販売や、店舗の営業停止を下されること。
違反に関する報告書の提出を求められる場合もある。

課徴金の納付
不当な広告表示がおこなわれた商品やサービスについて、売上に基づいた金額を国庫に収めること。

 景品表示法
 売上(3年分)の3%相当。
 ただし、課徴金の額が150万円に満たない場合は課されない。

 薬機法
 売上の4.5%相当。

懲役刑または罰金
 景品表示法
 (2年以下の懲役または300万円以下の罰金)
 措置命令に違反した場合に、どちらかあるいは両方が課される。

 薬機法
 (2年以下の懲役、200万円以下の罰金)
 法律に違反した場合に、どちらかあるいは両方が課される。

メンズエステに限らず、事業者は法律を遵守した上での経営が求められます。

ひとたび行政処分を受ければ、今後の経営や運営資金にも多大なダメージがあるでしょう。

さらに懲役を課されてしまう事態となれば、前科がついてしまいます。当然、人生を大きく左右しかねません。

特に広告については、知らないうちに法律違反を犯してしまう可能性が非常に高いです。

したがって広告掲載については各法律を都度確認し、必要であれば外部の専門家を頼るなどして慎重に検討すべきだと言えます。

使用NGな広告表現・ワードまとめ

メンズエステの広告において使用NGな広告表現・ワードをまとめました。

実例と共に紹介していますので、広告掲載の検討に役立つこと間違いなしです。

景品表示法や薬機法違反を避けるためにも、ぜひチェックしてみてください。

完璧表現

該当表現:「絶対」「完全」「完璧」「永久」 など

完璧表現のNG例

・「当店オリジナルのトリートメントコースで、ストレスをすぐに軽減!完全リラックス状態に!」

・「完璧な癒やしを体験してみませんか?」

完璧表現とは、断定できかねるものに関する表現を指します。

実際よりも優れていない場合には、景品表示法違反とみなされます。

メンズエステのサービス内容的にも、つい使用したくなる表現ですので注意が必要です。

激安表現

該当表現: 「激安」「超特価」「投げ売り」「破格」 など

メンズエステ広告における激安表現のNG例

・「激安!この料金での本格的な癒やしは当店だけ!」」

・「圧倒的破格のコース料金でご提供します」

激安表現とは、価格や料金が安価であることを誇張する表現を指します。

メンズエステにおいても利用料金のリーズナブルさをアピールするのは、集客において非常に効果的です。

ただし、根拠をしっかり明記する必要があります。むやみに安価であると謳うのはやめましょう。

比較表現

該当表現:「地域一の安さ」「どこよりも速い」など

メンズエステ広告における比較表現のNG例

・「他店よりも充実したオプションメニューをご用意しております」

・「他店とは比べものにならないホスピタリティでおもてなし!」

比較表現とは、裏付けなしに競合他社より優れているとする表現のこと。

使用する際は、必ず客観的根拠や数値の引用をしなくてはなりません。

根拠なく他店との比較をすると結果的に他店を貶めることとなり、クレームに繋がりかねないため十分気をつけましょう。

最上級表現

該当表現:「最高」「最良「No.1」「最も効果的」など

メンズエステ広告における最上級表現のNG例

・「最高のリラクゼーション体験をお約束!」

・「業界No.1のハイクオリティセラピスト&トリートメント!」

最上級表現とは、他の商品やサービスと比較して最も優れていると主張する表現のこと。

消費者に強い印象を与えるため、比較表現と同様に客観的な根拠が必要です。

メンズエステ広告においては、「エリアトップクラス」「業界最高レベル」といったニュアンスの近い表現を用いるのがおすすめです。

虚偽・誇大表現

該当表現
・「完全無添加」(実際には含まれている場合)
・「当店のオイルトリートメントは、100%のお客様が満足しています!」(調のデータがない場合) など

メンズエステ広告における虚偽・誇大表現のNG例

・「この施術が受けられるのは当店だけ!」

・「当店オリジナル!完全無添加の水溶性オイルをたっぷり使用した施術」

虚偽の表現および誇大表現とは、嘘の情報や過剰に誇張した広告や表示を言います。

事実とは異なる施術内容やサービス内容の記載は、顧客の不満を誘発しかねません。

悪質店とされれば、口コミやSNS上で悪評を書き込まれる可能性もあります。

トラブル回避のためにも、必ず事実に基づく情報や数字に関するエビデンスを併記しましょう。

効果・効能をうたう表現

該当表現:「便秘解消」「アトピー改善」「シワがなくなる」など

メンズエステ広告における効果・効能をうたう表現のNG例

・「当店の施術でリンパの流れが良くなります!」

・「当店の揉みほぐしなら、肩凝り・腰痛解消の効果を実感できます!」

効果・効能をうたう表現とは、医療行為や医薬品のような影響があると誤解させかねる表現を指します。

メンズエステに限らず、施術による効果をアピールする広告は少なくありません。

しかし景品表示法の観点から、実際の効果を過剰に誇張しないようにするのはマストです。

「効果が期待できる」「効能がのぞめる」といった、ぼかした表現を心がけましょう。

おとり広告

該当表現
「実際は取り扱いのない商品やサービスを掲載する」
「割引の適用期間や条件をあえて記載しない」など

メンズエステ広告におとり広告例

・「お得な割引クーポンを配布中!今すぐご利用ください!」
 (実際:利用条件が非常に厳しく、ほとんどの場合適用されない)

・「本日限定!特別料金で受付中!ぜひお見逃しなく!」
  (実際:限られた人数のみにしか適用されない)

おとり広告とは、その名の通り集客目的のために作成された虚偽の広告です。

実際には商品やサービスが提供されない、もしくはかなり限定的なため、顧客に混乱を招きます。

顧客にとって広告の信頼性や透明性は非常に重要です。メンズエステ広告においては、リピーター獲得に大きく関わってきます。

集客だけを追求するおとり広告の使用は、絶対にNGです。

不当な二重価格表示

該当表現
「通常価格10,000円→特別価格5,000円!」
「メーカー希望小売価格20,000円→今だけ半額の10,000円!」など


メンズエステ広告における二重価格表示例

・「90分コース2万円が、今だけ15,000円!」
 (実際:常に15,000円)

・「グランドオープン記念!全オプション代金1,000円!」
  (実際:常に1,000円)

不当な二重価格表示とは、定価と割引価格を並べて表示し、消費者に安いと錯覚させる広告手法です。

顧客への訴求力が高く利用意欲を刺激しやすいため、広告において安易に使われるケースも多めです。

とはいえ後々で利用客から追求される可能性もありますから、価格の限定性は遵守しましょう。

打消し表示

該当表現:「店内全品半額(※一部商品除く)」「※個人の感想です」など

メンズエステ広告における打消し表示例

・「全コース60分の利用は3,000円引き!」
上記の記載より極端に小さいサイズで(※一部コースは除く)の補足

・「今なら施術オプション〇〇が無料!」
上記の強調表示と離れた場所に(※初回の人のみ)の記載

打ち消し表示とは、一部の情報や条件を打ち消し線で取り消し、新たに情報や条件を表示するものです。

顧客に対し、現在は過去の情報や条件が無効であり、新しい情報や条件が適用されることを示します。

打ち消し表示自体に問題はありませんが、手法には注意が必要です。

・極端に小さい文字
・背景と同系色の文字

などは避け、顧客が内容を正しく理解できるよう視認性と可読性を保持しなくてはなりません。

メンズエステ広告を作成をする際は、不当広告とならないようデザイン面にも配慮を怠らないのも必須です。

店舗HPやSNS運用においても広告表現に注意する

店舗HPやSNS運用においても、広告表現に気を付けなければなりません。

昨今、各種SNSはメンズエステの集客ツールとしてメジャーです。したがって、WEB媒体に関する広告規制も厳格化している傾向にあります。

SNSにおける広告表現で注意すべき点は、主に以下の通りです。

SNSにおける広告表現での注意点

・景品表示法・薬機法などに基づいた表記
他の広告媒体同様、基本的にこれらを遵守する。

・ステルスマーケティングを避ける
インフルエンサーへの投稿依頼時には、広告であるにもかかわらずそれを隠す「ステマ」行為をしない。

・SNS媒体の独自ガイドラインを守る
各媒体に投稿に関するルールがあるため、しっかり把握した上で運用する。

以上の理由から、店舗のウェブサイトやSNS運用においても広告表現には十分な注意が必要です。

一般的なメンズエステ業種であれば、上記さえ守れば出稿NGになるケースは少ないと言えます。

正確で客観的な表現を心掛け、顧客の信頼を損なわない広告作りに努めましょう。

まとめ:法律を遵守した広告表現で、安全にメンズエステの集客力をアップ!

メンズエステ経営において集客・求人を増やすためには、あらゆる媒体への広告掲載が必要不可欠です。

とはいえ、他店より魅力的な広告を打つために法律違反となってしまえば元も子もありません。

メンズエステ経営に携わる方は、ぜひ今回ご紹介した法律やNG表現例を参考にしながら広告出稿を検討してみてください。


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