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メンズエステの確定申告の方法!経費になる費用とは?【経営者・セラピスト向け】

年末年始の忙しさを乗り越えるとやってくるのが「確定申告」

国に所得の報告として確定申告を行い、それに応じて所得税や住民税が決められます。

経費を計算しなければならなかったり入力する項目が多かったりと、正直面倒に感じる人は少なくありません。

しかしながら、この確定申告を怠ると「脱税」とみなされます。ペナルティを課されるため、無申告はかなりのリスクを負うことになるのです。

今回は確定申告について徹底的に解説を行い、確定申告の方法だけでなく経費になる費用もご説明します。

将来的に困らないよう、ぜひ最後までご一読ください。

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目次

メンズエステ経営者・セラピストも他人事ではない確定申告

メンズエステ経営者のみならずセラピストも確定申告が必要です。

まずは確定申告の基本をおさらいしましょう。

年間所得を基にした納税額を国へ報告する手続き

確定申告は自分の所得を国に報告し、年間所得に応じた納税額を報告する手続きです。翌年の2月16日〜3月15日の間に税務署へ報告が義務付けられています。

なおここでいう所得とは経費を抜いて得た金額のこと。

メンズエステ店の経営者なら売上から経費を抜いたものを報告します。

セラピストの場合は給料から経費を抜いた金額が所得に当たります。

確定申告を行う理由は正しい納税額を確定させるため。

納税は国民の三大義務のひとつであり、憲法26条にも記載されています。

つまり確定申告を怠ると脱税となり、罰則の対象に。

どんなに忙しくても、申告を行う過程が億劫だとしても、確定申告は必ず行いましょう。

なお申告方法は「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。

青色申告
    売上や経費など日々の取引を記録した複式簿記をもとに申告
    その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」と「開業届」を所管の税務署に提出
    特別控除を受けられる可能性があるが、所得が48万円以下でも申告が必要
白色申告
    帳簿づけは義務ではあるが、簡易簿記で問題なく申告できる
    必要な手続きが少なく、簡素
    特別控除を受けられない

注意点としてメンズエステを経営する方は、基本的には青色申告で確定申告を行います。

白色申告は控除額が低く、損失の繰り越しができないなど、店舗経営におけるデメリットが大きいからです。

年間所得が一定額以上の店舗とセラピストが対象

確定申告の対象となるのは一定額以上の売上・報酬を得ている店舗とセラピスト。

フリーランスの場合は1年間の所得が48万円以上、副業の場合は1年間で20万円以上の所得があると確定申告は必須となります。

もし副業を複数していたとしても、それぞれの収入を合わせて20万円以上になった場合は確定申告の対象です。

ここで注意したいのが、確定申告の対象でなくても役所への住民税の申告は忘れずに行う必要があること。

なお確定申告の対象となれば別途役所への申告はせずとも住民税も計算され、次年度しっかり徴収されます。

無申告はNG!脱税が発覚した際のペナルティ

前述しましたが、確定申告を怠ると「脱税」とみなされます。

もし無申告が発覚すると、以下のようなペナルティが課されることは覚悟しておきましょう。

・無申告加算税:納付額が50万未満の場合は+15%、50万以上なら+20%上乗せ
・滞納税:納付期日からの経過期間が2か月未満は7.3%、2か月以上なら14.6%の金額の納付が科される
・重加算税:過少申告や経費の上乗せに対し納付額の30~40%の額の納付が科される
・刑事罰:悪質な場合は1,000万円以下の罰金か最大10年以上の懲役が科される。

無申告のペナルティは重く、結果損をするのはメンズエステ経営者やセラピストです。

確定申告は必ずやるもの、と心得てください。

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メンズエステ経営者・セラピストが確定申告をする方法

メンズエステ経営者やセラピストが確定申告をする手順は以下の通りです。

①確定申告に必要な明細や領収書や申告書類各種を準備
②ソフトやe-taxで確定申告書を作成
③確定申告書を2/16~3/15までに税務署へ提出

以降からひとつひとつ詳しく解説します。

確定申告に必要なものを手元に準備して整理

まず確定申告を行う前に、必要書類を準備します。

メンズエステの経営者とセラピストが確定申告に対応するために必要なものは以下の通りです。

確定申告で必要なもの
  • 確定申告書
  • 所得税の青色申告承認申請書
  • 青色申告決算書
  • 収支内訳書(青色申告を期限内に提出できず白色申告となる場合)
  • 請求書・領収書・レシート
  • 会計帳簿
  • 口座情報
  • マイナンバーカードまたは通知カード

確定申告書は国税庁の確定申告書等作成コーナーにアクセスして作成します。

青色申告承認申請書についても国税庁の「所得税の青色申告承認申請手続」からダウンロード、もしくは税務署の窓口に取りに行ってください。

なお青色申告承認申請書は原則開業日から2か月以内に提出することが義務付けられており、間に合わないと白色申告に自動的に切り替えられてしまいます。

白色申告の場合は別途「収支内訳書」を国税局の該当ページからダウンロードして記入する必要がありますが、もし青色申告に変えたい場合は年度の3月15日までに提出しましょう。

青色決算書は年度末に税務署から郵送されますので、届き次第損益計算書の基本情報や売上・給与、減価償却、地代家賃、仮借対照表を記入してください。

そのほか申請書を記入したり確定申告を行う際に請求書・領収書・レシート、会計帳簿、口座情報が必要になります。

特に請求書・領収書・レシートは保管場所を決めて年に1度確定申告のタイミングで総額を計算します。セラピストさんの場合は普段から給与や経費をあらかじめアプリ管理しておくと便利ですよ。

また確定申告を行うにはマイナンバーカードまたは通知カードが必須となりますので手元にあるか確認をお忘れなく!

加えて以下の書類も必要になるかもしれませんのでチェックしておきましょう。

人によっては確定申告で必要となるもの
  • 固定資産台帳・・・固定資産の減価償却
  • 源泉徴収票・・・主に副業で働くセラピスト
  • 医療費控除の明細書・・・医療費控除を受ける場合
  • 寄付先から交付された受領証・・・主にふるさと納税などによる寄附金控除

ソフトやe-Taxを利用して確定申告書を作成

手元に必要書類が用意できたら、いよいよ確定申告書を作成します。

確定申告書は国税庁の確定申告書等作成コーナーにアクセスすれば、記入を開始できます。

ただ手書きで作成するとかなりの時間を要します。

現在確定申告は専用ソフトやe-TAXを使えば簡単に申告できるようになりました。

画面の指示に従って書類を作成するだけなので、時間も短縮できるでしょう。

またe-TAXならスマホでも申請可能です。

作成した確定申告書を2/16~3/15までに税務署へ提出

作成した確定申告書は2/16〜3/15までに税務署へ提出します。

この期間は毎年変更はありません。

3/15以降になると罰則が科されることがありますので、期限は絶対に守ってください。

なおe-TAXの場合は作成後そのまま提出できますが、手書きの場合は税務署の窓口へ持参するか、信書で郵送するか、税務署の時間外収集箱へ投函する必要があります。

自力での確定申告が難しい方は税理士に依頼

自力での確定申告が難しい場合は、税理士に依頼しましょう。

税理士に依頼する場合費用がかかるものの、手間を省けるうえ間違いなく申告できるので安心。

セラピスト専業の方は税理士に依頼する方も多いようです。

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メンズエステ経営者が確定申告で経費計上できる費用

確定申告では売上や給料から必要経費を差し引き、所得金額を確定させる手続きです。

つまり経費の分は非課税対象。経費として計上できるものをきちんと申告出来れば、節税にもつながります。

なお事業で生じた費用は基本的に経費として計上できる、と考えると分かりやすいでしょう。

まずはメンズエステ店で経費として計上できるものをご紹介します。

メンズエステ店の代表的な経費一覧
  • 賃料
  • 光熱費
  • 通信費
  • 備品代
  • 外注費
  • 広告費
  • 人件費
  • その他

賃料

メンズエステ店における賃料とは、その名の通り家賃や更新料を指します。

ルームだけでなく待機所や事務所の家賃や更新料が賃料の対象です。

光熱費

ルーム、待機所、事務所の電気代・ガス代・水道代を含む光熱費も経費計上できます。

もし事務所が自宅を兼ねているなら、事務所として使った分とプライベートで使った分とを「家事按分(かじあんぶん)」して明確に分けなければなりません。

その際はその支出が事業に必要であることの明確な根拠を提示できるよう準備しましょう。

通信費

Wi-Fi契約料や予約電話の通話代やスマホ代といった通信費も経費として計上しましょう。

ちなみに有線放送やテレビ受信料も通信費に含まれます。

なお予約電話を受けるために固定電話を設置する店舗もありますが、固定電話回線を利用する電話加入権の購入代は固定資産にあたるため通信費には計上できません。

備品代

ルームや待機所の備品も経費になります。

タオルやオイルはもちろんのこと、ルームや待機所に設置する家具や家電、顧客管理や予約管理に用いる業務用PCも経費です。

特に開業1年目の確定申告では家具や家電、業務用PCの経費計上をお忘れなく!

外注費

正社員以外のセラピストへの報酬や外部講師料、HP制作費は経費上の「外注費」に当たります。

外注先から受け取った請求書は、経費計上する際に必要となるので大切に保管してください。

広告費

広告費も経費として計上しましょう。メンズエステ店における広告費とは、主に自店をポータルサイトに掲載するための費用です。

ポータルサイトは集客・求人ともにどの程度の金額がかかったか、控えておくことをお忘れなく!

人件費

内勤スタッフの給与は人件費として経費に計上されます。

一般的にはセラピストは業務委託という形態ですが、もしセラピストを正社員とした雇用関係にある場合、セラピストに支払った給与は人件費です。

その他

事業に関わる交通費や交際費、確定申告等で依頼した税理士報酬なども「その他」の項目で経費計上できます。

取引先との食事等の領収書や税理士報酬に関する請求書も、確定申告前まで保管しておきましょう。

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メンズエステのセラピストが確定申告で経費計上できる費用

セラピストも経費計上できるものがあります。

セラピストの代表的な経費一覧
  • 美容代
  • 消耗品費
  • 衣装代
  • 旅費交通費
  • 通信費
  • 広告費
  • その他

ポイントはメンズエステに関わっているか否か。プライベート用でなくメンズエステの仕事で使ったものとわかるように区別しておくことが大切です。

美容代

お店のホームページやポータルサイトに掲載する写真撮影用のヘアセット代やメイク代は、美容代として経費計上できます。

なおヘアセットやメイクでは必ず領収書をもらうようにしてください。美容院ならお会計の時に領収書を発行してくれますよ。

消耗品費

お仕事で使うティッシュ、タオル、トイレットペーパー、オイル、クリームなどの消耗品は経費の中の「消耗品費」にあたります。

なお、お店で用意してくれる備品以外のものを計上してください。

ちなみに化粧品もこの「消耗品費」に計上できます。

消耗品は私物と混合しないよう、お仕事用とプライベート用と分けると分別しやすいでしょう。

もしプライベート用と混合する場合は使った日数や時間を記録しておくと、説明しやすいですね。

衣装代

お仕事で着用する制服を自分で用意する場合は、経費に計上してください。

確定申告をする際は「衣装代」の科目がありますよ!

なお通勤時の私服は衣装代には含まれないので、経費には含めないようにしましょう。

旅費交通費

店舗から交通費支給がない場合、ルームまでの交通費は「旅費交通費」として経費計上できます。

電車だけでなく車通勤の場合はガソリン代も経費として扱えますが、あくまでお店までの距離。

消耗品同様、プライベートとお仕事の時間と日数をメモして計算すると、どの程度の金額が旅費交通費にあたるかが分かりやすくなりますよ。

通信費

お店やお客さんとの連絡に使った電話代・インターネット通信費も経費にできます。

ただプライベート用と仕事用のスマホが一緒の方は、きちんと仕事の分のみだけを計上する必要があります。

日数と時間をメモして計算しておき、あとで説明がつくよう準備しておくと安心です。

広告宣伝費

お客さんに渡す名刺に掛かった費用は、広告宣伝費の項目で経費計上しましょう。

メンズエステにて名刺を渡すか否かはセラピストによりますが、次回の来店のきっかけになることもあります。

この機会に名刺の作成を検討してみても良いかもしれません!

その他

お仕事で使うために個人的に購入したペン等の文房具も経費となります。

「大した価格でないから……」と見過ごしがちですが、ちょっとしたものも経費として計上しておくと節税に!

領収書やレシートは必ず確定申告の時まで取っておいてください!

まとめ

年に1度の確定申告は、国民の三大義務である「納税」にあたる国への納付額を確定させるために必要なこと。

確定申告では所得や経費を報告しますが、これを怠ると後から滞納税や加算税が課されたり罰則を課されたりと大きなリスクを負う可能性は否めません。

「面倒」「税金がもったいない」と思うかもしれませんが、経費をはじめ正しい知識をつけておけば節税できることもあります。

そのため、確定申告の際には領収書の整理といった事前準備も大切です。

この記事を参考に確定申告まで漏れがないよう今から備えましょう。

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